知ってるようで知らない介護認定がおりるまで(東大阪 整体 献身堂)

2024/08/24 健康情報について

毎月、介護保険で給料や年金から天引きされていると思いますが

そのままでは介護サービスを受けることができないこと

知ってますか?

介護サービスを受けるには介護認定を受けて認定されて

ケアマネージャーにケアプランを作成してもらって

福祉用具や施設などをはじめて利用することができます

なので、給料や年金から天引きされている介護保険料を利用するためには


市区町村の窓口にて要介護認定の申請をして


市区町村の聞き取り調査を受け、主治医の意見書と照らし合わせて


一次判定をコンピューターで行い

その後、介護認定審査会にて二次判定を行って

初めて要介護度が決まります


原則としては申請から30日以内に要介護度が決められることになっていますが

だいたい30日以上かかることがざらですので申請するときは

気長に待たないといけなくなります


ご注意を

要介護度が決まってから

ケアプランを作成してくれるケアマネージャーを探す人もおられますが

申請するときに市区町村の窓口の方に聞くか


市役所の介護保険課や地域包括支援センターに相談したりすることになりますので


知っておいてもらうとよいと思います


要介護度とは

大きくは要支援と要介護に分かれます


要支援1:
基本的な日常生活動作はある程度できるが一部見守りや手助けが必要なことがある

要支援2:
筋力が低下して、歩行や立ち上がり時に不安定になる
今後介護が必要になる可能性が高い

要介護1:
日常生活で立ち上がりや歩行などで一部介助が必ず必要になる
認知機能低下が少しみられる

要介護2:
要介護1よりも能力的に低下が明らかにみられるが要介護3ほどの低下はみられない


要介護3:日常生活動作全般で介助が必要で、杖や歩行器、車いすなどの道具を使用しないといけなくなっている
見守る機会が多くなっている


要介護4:
要介護3以上に生活面での介助が必要で、思考力や理解力が明らかに低下がみられ、本人だけで判断させることが難しいことが増えてくる


要介護5:
日常生活全体で常に介助が必要になり、コミュニケーションをとることが非常に困難となった状態

この7つの段階があり、この他に自立という区分も加えて


全部で8区分とされている


要介護度の見直しがあり、新規申請の場合はだいたい6ヶ月ごとに見直しを行うようです


自分や家族が急に介護が必要になったときに

慌てないように知識として知っているだけでも

安心材料になると思いますので


この情報が役立つことを祈っております

#東大阪市 #整体 #整骨 #整体院献身堂
#土日祝営業 #介護保険